賃金に関する就業規則の解釈等
ここでは賃金に関する就業規則の解釈や適用についての判例を紹介しています。
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法第89条の規定によって就業規則を作成する義務と、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならない義務が課されています。
就業規則には法律によって定めなければならない項目と任意で定める項目があります。
その中でもトラブルとなる項目は賃金に関する規定と懲戒に関する規定です。
会社内で実際に運用している明確なルールがある場合には、トラブルを避けるためにもしっかりと規定することが大切です。