ここでは、自己都合や会社都合、解雇、定年、その他退職事由の区分に関する判例を紹介しています。
ケースとしては、希望退職に応募した場合は会社都合として退職金の請求ができるのか、勤務場所の閉鎖に伴い退職した場合は自己都合退職となるのか、賃金不払いにより退職した場合は会社都合の退職事由に該当するのかなどです。
希望退職者募集に応じた退職には応募の自由があり、会社都合による退職とは質的に異なるから、退職金額に差があるとしても、不合理とはいえず、文言に従い、会社都合退職には該当しないとされた事例(昭和49.7.25 東京地裁判決 S書房事件)判決の要点「会社都合退職」の解釈と希望退職応募との質的な差異1.原告...
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退職届が提出された場合であっても、業務の都合によりやむを得ず退職届の提出に至った場合には、会社都合による解雇に係る退職金支給率が適用されるとされた事例(平成2.11.27 東京地裁判決 ニューRクォーター事件)判決の要点退職届提出の経緯1.被告会社は、ホテルニュージャパンの取り壊しに件い、同ホテル地...
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事業縮小による勤務先支店の売却に伴い退職を申し出た場合であっても、新たな勤務先が予定されていることから、自己都合退職に当たるとされた事例(平成5.7.16 東京地裁判決 IMF事件)判決の要点支店売却と従業員の処遇方針・・・退職申し出・・・自己都合退職の認定1.被告会社は、平成4年になって多額の債務...
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出入り業者との不祥事を疑われ、退職届を提出して退職した場合において、不祥事の嫌疑が不法行為と認められ、退職を余儀なくされたものとして、病院の都合による解雇に準ずるものとされた事例(平成6.3.7 東京地裁判決 K病院事件)判決の要点事件の概要原告は被告病院の人工透析室の技師長であったが、病院側から、...
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有効な出向命令の拒否者に対して、懲戒解雇を暗示して説得する行為は、退職に当たらず、勧奨退職ではないとして、自己退職とされた事例(平成7.3.6 名古屋地裁判決 CRV総合研究所事件)判決の要点出向命令の適法・有効性就業規則14条には、「会社は従業員に対し他の会社又は団体に出向又は派遣して勤務させるこ...
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3ヶ月の試用期間は雇用契約に基づく勤務であって、在職期間の一部であるから、勤続期間に算入すべきものとされた事例(平成7.12.12 東京地裁判決 A商会事件)判決の要点試用期間の退職金算定期間への算入の必要性1.就業規則の規定(20条の1、2ア、イ)に従い原告の退職金を計算すると、123万9,000...
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賃金の遅配・未払により退職した場合は、「やむを得ない業務上の都合による解雇」に準ずる退職ではなく、自己都合退職に当たるとされた事例(平成9.3.21 東京地裁判決 N社事件)判決の要点原告の退職の事情原告の被告会社における勤続年数は31年余にわたるものであるが、十数年来の給料の遅配、平成6年からの7...
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賃金不払いを理由に労働契約を解除した場合の退職金は、自己都合退職金ではなく、やむを得ない業務上の都合による、解雇に準じた支給率で算出すべきとされた事例(平成9.8.26 東京地裁判決 P経営研究所事件)判決の要点賃金不払いによる債務不履行を理由とする労働契約の解除と退職金支給率区分1.原告は、被告会...
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