賞与の受給者を支給日の在籍社員とする慣行について、就業規則に定めることは認められるのか?

支給日在籍者のみに賞与を支給する旨の慣行が存在し、当該就業規則の改訂は労働組合の要請によって慣行を明文化したものであり、内容においても合理性を有するものとされた事例
(昭和57.10.7 最高裁第一小法廷判決 D銀行上告事件判決要旨)
判決の要点
賞与は支払日の在籍者のみに支払う旨の慣行の就業規則化の合理性
被告銀行においては、本件就業規則32条の改訂前から年2回の決算期の中間時点を支給日と定め、当該支給日に在籍している者に対してのみ、当該決算期間を対象とする賞与が支給されるという慣行が存在し、上述規則32条の改訂は単に被告銀行の従業員組合の要請によって当該慣行を明文化したに止まるものであって、その内容においても合理性を有するものであり、当該事実関係の下においては、原告は、被告銀行を退職した後である昭和54年6月15日及び同年12月10日を支給日とする各賞与については、受給権を有しないとした原審の判断
は、正当として是認することができる。〔裁判官全員一致〕
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